16.障害児施設関係
問132 看護師配置加算、心理担当職員加算 職員配置 共通
看護師(心理担当職員)を配置するにあたっては、常勤でなければならないのか、非常勤でもよいのか。
答
〇 常勤であることが望ましいが、常勤的非常勤(1日6時間以上かつ月20日以上勤務する非常勤職員、複数の職員でこの時間数を満たす場合)でもよい。
問133 看護師配置加算、資格
准看護師を配置した場合も加算の対象となるか。
答
〇 准看護師は対象とならない。(看護師のみが対象)
問134 看護師配置加算
看護師が、同一法人・同一敷地内において設置されている障害者支援施設と障害児施設において兼任している場合の加算の取扱い如何。
答
〇 障害児施設において常勤的非常勤の要件(1日6時間以上かつ月20日以上)以上勤務していれば当該障害児施設において看護師配置加算が算定可能である。
問135 心理担当職員加算、加算される児童の範囲
心理療法を必要とされる児童のみに加算されるのか。
また、「必要とする障害児が5名以上」とは、契約で利用する児童の人数のことか。
答
〇 利用者全員に加算されるものである。
「必要とする障害児が5名以上」については、措置と契約の合計で5名以上であれば対象となる。
問136 心理担当職員加算、障害児数の判断時点
「必要とする障害児が5名以上」はどの時点で判断するのか。
答
〇 加算の届け出を行う際に満たす必要がある。(満たさなくなった場合には届出が必要である。)
問137 心理担当職員加算、算定要件
心理担当職員配置加算の算定要件の一つである「心的外傷のため心理療法を必要とする障害児が5名以上いること」の判断は誰が行うのか。
答
〇 児童相談所長の判断となる。
問138 心理担当職員加算、設備等
心理療法を行うための部屋や必要な設備とは何か。
答
〇 専用室やパーテーション等、障害児が落ち着いてのぞむことができる環境を確保するために必要なものを指すものである。
問139 心理担当職員加算、担当職員の要件
心理担当職員の資格要件について「個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同程度と認められるもの」とあるが、児童養護施設等における取扱いと同様と考えてよいか。
答
〇 貴見のとおり。
問140 地域移行支援加算
臨時特例交付金による特別対策事業の「地域移行支援事業(障害児施設からの家庭復帰を含む)」と地域移行支援加算とは同じものか、別途算定できるのか。
答
〇 別途算定できる。
問141 措置費との関係
看護師配置加算、心理担当職員加算については、措置費でも設けられるのか。
答
〇 貴見のとおり。