療養介護
基本方針
療養介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定療養介護」)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければなりません。
サービスの概要
病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。
【対象】=病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として次に掲げる者
① 筋委縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人口呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害支援区分が区分6の者
② 筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害支援区分が区分5以上の者
③ 旧重症心身障害児施設(改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」といいます。)第43条の4に規定する重症心身障害児施設をいいます。)に入所した者又は指定医療機関(旧児童福祉法第7条第6項に規定する指定医療機関をいいます。)に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用する①及び②以外の者
人員・設備基準の概要
人員基準
従業者 | 医師 | 健康保険法に規定する厚生労働大臣が定める基準以上 |
看護職員 | 療養介護の単位ごとに、常勤換算で利用者数を2で除した数 | |
生活支援員 | 療養介護の単位ごとに、常勤換算で利用者数を4で除した数(1人以上は常勤) | |
サービス提供責任者 | ●利用者数60以下:1人以上 ●利用者数61以上:1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 ※1人以上は常勤 |
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管理者 | 原則として管理業務に従事するもの |
設備基準
医療法に設定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備
人員に関する基準
(従業員の員数)
第50条 指定療養介護の事業を行う者(以下「指定療養介護事業者」といいます。)が当該事業を行う事業所(以下「指定療養介護事業所」といいます。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとします。
一 医師 健康保険法(大正11年法律第70号)第65条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準以上
二 看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいいます。次号において同じです。)指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を2で除した数以上
三 生活支援員 指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を4で除した数以上とします。ただし、看護職員が、常勤換算方法で利用者の数を2で除した数以上置かれている指定療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を2で除した数を控除した数を生活支援員の員数に含めることができるものとします。
四 サービス管理責任者(指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいいます。以下同じです。)指定療養介護事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者の数が60以下 1以上
ロ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数によります。
3 第1項の指定療養介護の単位は、指定療養介護であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいいます。
4 第1項に規定する指定療養介護事業所の従業者(第1号及び第2号に掲げる者を除きます。)は、専ら当該指定療養介護事業所の職務に従事する者又は指定療養介護の単位ごとに専ら当該指定療養介護の提供に当たるものでなければなりません。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りではありません。
5 第2項第3号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければなりません。
6 第1項第4号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければなりません。
7 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設をいいます。以下この項及び代52条第3項において同じです。)に係る指定障害児入所施設の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援とを同一の施設において一体的に提供している場合については、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第52条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができます。
8 指定療養介護事業者が、指定医療機関の設置者である場合であって、療養介護と指定入所支援とを同一の機関において一体的に提供しているときは、指定医療機関として適切な医療その他のサービスを提供するのに必要な人員を確保していることをもって、第1項から第6項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができます。
設備に関する基準
第52条 指定療養介護事業所は、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備を備えなければなりません。
2 前項に規定する設備は、専ら当該指定療養介護事業所の用に供するものでなければなりません。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りではありません。
3 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設に係る指定障害児入所施設の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援とを同一の施設において一体的に提供している場合については、指定入所施設基準第53条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができます。
サービスの報酬(行動援護サービス費)
(1)療養介護サービス費の考え方
● 利用者にふさわしいサービスの提供体制が確保されるよう、事業所の利用定員と、事業者ごとの人員配置の基準を設け、これに応じた報酬単価を設定する。
区分 | 報酬単価 | サービス提供職員配置基準(常勤換算) | 備考 | |||
定員40人以下 | 定員 41人以上60人以下 | 定員61人以上80人以下 | 定員81人以上 | |||
療養介護サービス費(Ⅰ) | 906単位 | 887単位 | 848単位 | 815単位 | 2:1以上 | 区分6の者が50%以上 |
療養介護サービス費(Ⅱ) | 660単位 | 630単位 | 590単位 | 562単位 | 3:1以上 | |
療養介護サービス費(Ⅲ) | 522単位 | 497単位 | 473単位 | 453単位 | 4:1以上 | |
療養介護サービス費(Ⅳ) | 418単位 | 385単位 | 362単位 | 344単位 | 6:1以上 | 人員配置の経過措置として設定 |
療養介護サービス費(Ⅴ) | 418単位 | 385単位 | 362単位 | 344単位 | 6:1以上 | 経過措置利用者(区分5未満の者) |
● 旧重症心身障害児施設から療養介護へ移行にあたっての経過措置
※18歳以上の障害児施設入所者は、旧重症心身障害児施設から療養介護への移行にあたり、本人が申し出ることによって障害支援区分判定等を省略して支給決定するため、経過的療養介護の報酬は障害支援区分の要件は考慮せず、人員体制のみを基準として算定
区分 | 報酬単価 | サービス提供職員配置基準 | |||
経過的療養介護サービス費(Ⅰ) | 定員40人以下 | 定員41人以上60人以下 | 定員61人以上80人以下 | 定員81人以上 | 2:1以上 |
877単位/日 | 877単位/日 | 848単位/日 | 815単位/日 |
● 定員超過利用減算 基本単位数の70%を算定
※以下のいずれかに該当する場合
・1日当たり利用者数が、定員が50人以下の場合は当該定員の110%を、定員が51人以上の場合は当該定員から50を差し引いた員数の105%に55を加えた数を、それぞれ超過している場合
・過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合
● サービス提供職員欠如減算 基本単位数の70%を算定
※指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間
● サービス管理責任者欠如減算 基本単位数の70%を算定
※指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間
● 療養介護計画未作成減算 基本単位数の95%を算定
※療養介護計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間
● 地域移行加算 500単位
※以下の場合に、各1回のみ加算
・1月以上の入院が見込まれる利用者について、退院に先立って退院後の生活に関する相談援助及び連絡調整を行なった場合
・上記利用者の退院後30日以内に居宅を訪問し相談援助を行った場合
● 福祉専門職員配置等加算
※良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて加算
・福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)(①に適合) 10単位/日
・福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)(②に適合) 7単位/日
・福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)(③に適合) 4単位/日
① 常勤の生活支援員のうち、社会福祉士・介護福祉士、精神保健福祉士の資格保有者が35%以上雇用されている事業所
② 常勤の生活支援員のうち、社会福祉士・介護福祉士、精神保健福祉士の資格保有者が25%以上雇用されている事業所
③ 生活支援員のうち、常勤職員が75%以上又は金属3年以上の常勤職員が30%以上の事業所
● 人員配置体制加算
※手厚い人員配置体制をとっている事業所によるサービスについて加算を行う。
・経過的療養介護サービス費(Ⅰ)を算定している場合
サービス提供職員配置基準(常勤換算) | 定員61人以上80人以下 | 定員81人以上 | |
人員配置体制加算(Ⅰ) | 1.7:1 | 6単位/日 | 17単位/日 |
・療養介護サービス費(Ⅱ)を算定している場合
サービス提供職員配置基準(常勤換算) | 定員40人以下 | 定員41人以上60人以下 | 定員61人以上80人以下 | 定員81人以上 | |
人員配置体制加算(Ⅰ) | 2.5:1 | 170単位/日 | 200単位/日 | 224単位/日 | 237単位/日 |
● 障害福祉サービスの体験利用支援加算 300単位/日
※障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に、15日以内(開始日から90日以内に限る)に限り算定
● 福祉・介護職員処遇改善加算
加算 | 要件 | |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位の2.5%を加算 | 加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等のほか、「キャリアパス要件」の全て及び「職場環境等要件」を満たす場合 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位の1.4%を加算 | 加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等のほか、「キャリアパス要件」のいずれか及び「職場環境等要件」を満たす場合 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 「福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)」の90/100を加算 | 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)の算定要件のうち「キャリアパス要件」または「職場環境等要件」のいずれかを満たす場合 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 「福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)」の80/100を加算 | 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)の算定要件のうち「キャリアパス要件」及び「職場環境等要件」のいずれも満たさない場合 |
● 福祉・介護職員処遇改善特別加算
※福祉・介護職員を中心として従業者の処遇改善が図られていること(「キャリアパス要件」及び「職場環境等要件」は問わない)
・所定単位の0.5%を加算
療養介護サービス費の算定構造
基本部分 | |||
イ 療養介護サービス費 | (1)療養介護サービス費(Ⅰ) | (1)定員40人以下 | 906単位 |
(2)定員41人以上60人以下 | 887単位 | ||
(3)定員61人以上80人以下 | 848単位 | ||
(4)定員81人以上 | 815単位 | ||
(2)療養介護サービス費(Ⅱ) | (1)定員40人以下 | 660単位 | |
(2)定員41人以上60人以下 | 630単位 | ||
(3)定員61人以上80人以下 | 590単位 | ||
(4)定員81人以上 | 562単位 | ||
(3)療養介護サービス費(Ⅲ) | (1)定員40人以下 | 522単位 | |
(2)定員41人以上60人以下 | 497単位 | ||
(3)定員61人以上80人以下 | 473単位 | ||
(4)定員81人以上 | 453単位 | ||
(4)療養介護サービス費(Ⅳ) | (1)定員40人以下 | 418単位 | |
(2)定員41人以上60人以下 | 385単位 | ||
(3)定員61人以上80人以下 | 362単位 | ||
(4)定員81人以上 | 344単位 | ||
(5)療養介護サービス費(Ⅴ) | (1)定員40人以下 | 418単位 | |
(2)定員41人以上60人以下 | 385単位 | ||
(3)定員61人以上80人以下 | 362単位 | ||
(4)定員81人以上 | 344単位 | ||
ロ 経過的療養介護サービス費 | (1)経過的療養介護サービス費(Ⅰ) | (1)定員40人以下 | 877単位 |
(2)定員41人以上60人以下 | 877単位 | ||
(3)定員61人以上80人以下 | 848単位 | ||
(4)定員81人以上 | 815単位 |