就労継続支援B型
基本方針
就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型」)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他便宜を適切かつ効果的に行うものでなければなりません。
サービスの概要
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき行われる、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援
【対象】=就労移行支援事業所等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者であって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者(具体的には次のような例)
① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
② 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含みます)した結果、B型の利用が適当と判断された者
③ ①、②に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
④ ①、②、③に該当しない者であって、一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しい又は就労移行支援事業所が少ない地域において、協議会等からの意見を徴すること等により、一般就労への移行等が困難と市町村が判断した者(平成27年3月31日まで)
人員・設備基準の概要
人員基準 | 従業者 | 職業指導員又は生活支援員 | ●総数:常勤換算で、利用者数を10で除した数以上 ●職業指導員の数:1人以上 ●生活支援員の数:1人以上 ※1人以上は常勤 |
サービス管理責任者 | ●利用者数60以下:1人以上 ●利用者数60以上:1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 ※1人以上は常勤 |
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管理者 | 原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) | ||
設備基準 | 訓練・作業室 | 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具を備えていること | |
相談室 | 間仕切り等を設けること | ||
洗面所、便所 | 利用者の特性に応じたものであること | ||
多目的室その他運営に必要な設備 |
サービスの報酬(就労継続支援B型サービス費)
(1)就労継続支援B型サービス費の考え方
● 就労や生産活動の機会を提供し、生産活動にかかる知識、能力の向上・維持等を図るサービスの提供を行うこととし、これに伴う報酬を設定する。
● 手厚い就労支援体制(職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で7.5:1以上)がとられている場合、就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)を算定する。これ以外については就労継続支援A型サービス費(Ⅱ)を算定する。
区分 | 利用定員 | 報酬単価 |
就労継続支援B型サービス費(Ⅰ) | 20人以下 | 584単位/日 |
21人以上40人以下 | 519単位/日 | |
41人以上60人以下 | 487単位/日 | |
61人以上80人以下 | 478単位/日 | |
81人以上 | 462単位/日 | |
就労継続支援B型サービス費(Ⅱ) | 20人以下 | 532単位/日 |
21人以上40人以下 | 474単位/日 | |
41人以上60人以下 | 440単位/日 | |
61人以上80人以下 | 431単位/日 | |
81人以上 | 416単位/日 |
● 定員超過利用減算 基本単位数の70%を算定
※以下のいずれかに該当する場合
・1日当たり利用者数が、定員が50人以下の場合は当該定員の150%を、定員が51人以上の場合は当該定員から50を差し引いた員数の125%に75を加えた数を、それぞれ超過している場合
・過去3か月間の平均利用人員が、定員の125%を超過している場合(ただし、定員が11人以下の場合は当該定員に3を加えた数を超過している場合)
● サービス提供職員欠如減算 基本単位数の70%を算定
※指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間
● サービス管理責任者欠如減算 基本単位数の70%を算定
※指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間
● 就労継続支援B型計画未作成減算 基本単位数の95%を算定
※就労継続支援B型計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間
● 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 41単位/日
※視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合
● 就労移行支援体制加算 13単位/日
※一般就労又は就労継続支援A型への移行後、6か月継続して就労している者が、前年度において定員の5%を超える場合
● 目標工賃達成加算(Ⅰ) 69単位/日
※以下の①~④のいずれにも該当する場合
① 前年度の工賃実績が、地域の最低賃金の2分の1以上
② 前年度の工賃実績が、目標工賃以上
③ 各都道府県において作成される「工賃向上計画」に基づき、自らも「工賃向上計画」を作成していること
④ 前年度の工賃実績が、原則として前々年度の工賃実績以上
● 目標工賃達成加算(Ⅱ) 59単位/日
※以下の①~④のいずれにも該当する場合
① 前年度の工賃実績が、地域の最低賃金の3分の1以上
② 前年度の工賃実績が、目標工賃以上
③ 各都道府県において作成される「工賃向上計画」に基づき、自らも「工賃向上計画」を作成していること
④ 前年度の工賃実績が、原則として前々年度の工賃実績以上
● 目標工賃達成加算(Ⅲ) 32単位/日
※以下の①~③のいずれにも該当する場合
① 前年度の工賃実績が、各都道府県の施設種別平均工賃以上
② 各都道府県において作成される「工賃向上計画」に基づき、自らも「工賃向上計画」を作成していること
③ 前年度の工賃実績が、原則として前々年度の工賃実績以上
● 初期加算 30単位/日
※利用開始日から起算して30日以内の期間について加算
● 訪問支援特別加算
※継続して利用する利用者が連続して5日間利用しなかったときに、職員が居宅を訪問して相談援助を行った場合に、月に2回まで加算
・所要時間が1時間未満 187単位
・所要時間が1時間以上 280単位
● 利用者負担上限額管理加算 150単位/日
※事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合
● 食事提供体制加算 30単位/日
※収入が一定額以下の利用者に対して、事業所が食事を提供した場合
● 福祉専門職員配置等加算
※良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて加算
・福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)(①に適合) 15単位/日
・福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)(②に適合) 10単位/日
・福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)(③に適合) 6単位/日
① 常勤の職業指導員等のうち、社会福祉士・介護福祉士、精神保健福祉士の資格保有者が35%以上雇用されている事業所
② 常勤の職業指導員等のうち、社会福祉士・介護福祉士、精神保健福祉士の資格保有者が25%以上雇用されている事業所
③ 職業指導員等のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所
● 欠席時対応加算 94単位/回
※利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、月に4回まで加算
● 医療連携体制加算
※医療機関等との連携により、看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合や介護職員等にたんの吸引等に係る指導を行った場合等
加算単位数 | 内容 | |
医療連携体制加算( Ⅰ) | 500単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合(利用者1人) |
医療連携体制加算( Ⅱ) | 250単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合(利用者2人以上8人以下) |
医療連携体制加算( Ⅲ) | 500単位/日(看護職員1人当たり) | 看護職員が介護職員等にたんの吸引等に係る指導のみを行った場合 |
医療連携体制加算( Ⅳ) | 100単位/日 | 研修を受けた介護職員等がたんの吸引等を実施した場合 |
● 施設外就労加算 100単位/日
※一定の基準を満たし、企業内等で作業を行った場合
● 重度者支援体制加算
※前年度における障害基礎年金1級を受給する利用者が、一定数以上である場合等
区分 | 利用定員 | 報酬単価 | 要件 |
重度者支援体制加算(Ⅰ) | 20人以下 | 56単位/日 | 前年度の障害基礎年金1級受給者数が、当該年度の利用者数の50%以上の場合 |
21人以上40人以下 | 50単位/日 | ||
41人以上60人以下 | 47単位/日 | ||
61人以上80人以下 | 46単位/日 | ||
81人以上 | 45単位/日 | ||
重度者支援体制加算(Ⅱ) | 20人以下 | 28単位/日 | 前年度の障害基礎年金1級受給者数が、当該年度の利用者数の25%以上50%未満の場合 |
21人以上40人以下 | 25単位/日 | ||
41人以上60人以下 | 24単位/日 | ||
61人以上80人以下 | 23単位/日 | ||
81人以上 | 22単位/日 |
● 目標工賃達成指導員配置加算
※目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置し、手厚い人員体制(職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で7.5:1以上、かつ当該目標工賃達成指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で6:1以上)をもって、目標工賃の達成に向けた取り組みを行う場合
利用定員 | 報酬単価 |
20人以下 | 89単位/日 |
21人以上40人以下 | 80単位/日 |
41人以上60人以下 | 75単位/日 |
61人以上80人以下 | 74単位/日 |
81人以上 | 72単位/日 |
● 送迎加算
※一定数以上の利用者が利用する送迎を実施している場合等
区分 | 加算 | 要件 |
送迎加算(Ⅰ) | 27単位/回 | 1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合に算定。※利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100以上が利用している場合に算定 |
送迎加算(Ⅱ) | 13単位/回 | ①1回の送迎につき平均10人以上が利用している(利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100以上が利用している)又は、②週3回以上の送迎を実施している場合に算定。 |
● 障害福祉サービスの体験利用支援加算 300単位/日
※就労継続支援B型の利用者が障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に、15日以内(開始日から90日以内に限る)に限り算定
● 福祉・介護職員処遇改善加算
加算 | 要件 | |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位の3.8%を加算(指定障害者支援施設にあっては、所定単位の5.0%を加算) | 加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等のほか、「キャリアパス要件」の全て及び「職場環境等要件」を満たす場合 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位の2.1%を加算(指定障害者支援施設にあっては、所定単位の2.8%を加算) | 加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等のほか、「キャリアパス要件」のいずれか及び「職場環境等要件」を満たす場合 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 「福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)」の90/100を加算 | 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)の算定要件のうち「キャリアパス要件」または「職場環境等要件」のいずれかを満たす場合 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 「福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)」の80/100を加算 | 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)の算定要件のうち「キャリアパス要件」及び「職場環境等要件」のいずれも満たさない場合 |
● 福祉・介護職員処遇改善特別加算
※福祉・介護職員を中心として従業者の処遇改善が図られていること(「キャリアパス要件」及び「職場環境等要件」は問わない)
・所定単位の0.7%を加算(指定障害者支援施設にあっては、所定単位の0.9%を加算)
就労継続支援B型サービス費の算定構造
基本部分 | ||
イ 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)(7.5:1) | (1)定員20人以下 | 584単位 |
(2)定員21人以上40人以下 | 519単位 | |
(3)定員41人以上60人以下 | 487単位 | |
(4)定員61人以上80人以下 | 478単位 | |
(5)定員81人以上 | 462単位 | |
ロ 就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)(10:1) | (1)定員20人以下 | 532単位 |
(2)定員21人以上40人以下 | 474単位 | |
(3)定員41人以上60人以下 | 440単位 | |
(4)定員61人以上80人以下 | 431単位 | |
(5)定員81人以上 | 416単位 | |
ハ 基準該当就労継続支援B型サービス費 | (-) |