指定障害児相談支援
基本方針
●指定障害児相談支援の事業は、障害児又は障害児の保護者(以下「障害児等」)の意思及び人格を尊重し、常に当該障害児等の立場に立って、行われるものでなければなりません。
●指定障害児相談支援の事業は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければなりません。
●指定障害児相談支援の事業は、障害児の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、障害児等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」といいます。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければなりません。
●指定障害児相談支援の事業は、当該障害児等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害児通所支援事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行われるものでなければなりません。
●指定障害児相談支援事業者は、市町村、障害児通所支援事業を行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めなければなりません。
●指定障害児相談支援事業者は、自らその提供する指定障害児相談支援の評価を行い、常にその改善を図らなければなりません。
支援の概要
障害児相談支援は、「障害児支援利用援助」及び「継続障害児支援利用援助」をいいます。
◎障害児支援利用援助:次の援助のいずれも行います。
① 通所給付決定の申請若しくは変更の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類及び内容等を記載した「障害児支援利用計画案」を作成します。
② 通所給付決定若しくは通所給付決定の変更の決定後に、指定障害児通所支援事業者、指定障害児相談支援事業者等との連絡調整等の便宜を供与するとともに、通所給付決定に係る障害児通所支援の種類及び内容、担当者等を記載した「障害児支援利用計画」を作成します。
【対象】=通所給付決定の申請若しくは変更の申請に係る障害児の保護者
◎継続障害児支援利用援助:通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効期間内において、当該者に係る障害児支援利用計画が適切であるかどうかにつき、モニタリング期間ごとに、障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果及び当該通所給付決定に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、「障害児支援利用計画」の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜を供与します。
① 「障害児支援利用計画」を変更するとともに、関係者との連絡調整等を行います。
② 新たな通所給付決定若しくは通所給付決定の変更の決定が必要と認められる場合において、当該給付決定等に係る障害児の保護者に対し、給付決定等に係る申請の勧奨を行います。
【対象】=指定障害児相談支援事業者が提供した障害児支援利用援助により「障害児支援利用計画」が作成された通所給付決定保護者
人員基準の概要
従業者 | 専従の相談支援専門員(業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
管理者 | 原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
人員に関する基準
(従業者)
第3条 指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所(以下「指定障害児相談支援事業所」といいます。)ごとに専らその職務に従事する相談支援専門員(指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいいます。以下同じです。)を置かなければなりません。ただし、指定障害児相談支援の業務に支障がない場合は、当該指定障害児相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとします。
(管理者)
第4条 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければなりません。ただし、指定障害児相談支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定障害児相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとします。
サービスの報酬(障害児相談支援費)
(1)障害児相談支援費の算定
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の額は、「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第126号)」別表の障害児相談支援給付費単位数表により算定する単位数に「厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)」を乗じて得た額となります。
具体的には、単位数に10円を乗じて得た額に事業所が所在する地域区分に応じた割合を乗じて得た額である。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定します。
厚生労働大臣が定める一単位の単価
1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | 8級地 | 9級地 | 10級地 | |||
障害児相談支援 | 10円 | × | 1108/1000 | 1090/1000 | 1078/1000 | 1072/1000 | 1066/1000 | 1060/1000 | 1048/1000 | 1042/1000 | 1036/1000 | 1030/1000 |
11級地 | 12級地 | 13級地 | 14級地 | その他 | ||||||||
障害児相談支援 | 10円 | × | 1024/1000 | 1018/1000 | 1012/1000 | 1006/1000 | 1000/1000 |
報酬額の全額が障害児相談支援給付費として支給され、利用者の自己負担はありません。
(2)障害児相談支援費の考え方
● 指定障害児相談支援事業者が、障害児相談支援対象保護者に対して、指定障害児支援利用援助又は指定継続障害者支援利用援助を行った場合に、1月につき所定単位数を算定します。
・障害児支援利用支援費 1,611単位/月
・継続障害児支援利用援助費 1,310単位/日
● 事業者が、指定基準に定める一部の基準を満たさない場合には、所定単位数を算定しません。
● 特別地域加算 所定単位数の15%を加算
※中山間地域等に居住している者に対してサービスの提供が行われた場合
● 利用者負担上限額管理加算 150単位/月
※事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合
● 初回加算 500単位/月
※新規に障害児支援利用計画を作成する障害児相談支援対象保護者に対して、指定障害児支援利用援助を行った場合等
● 特定事業所加算 300単位/月
※相談支援専門員の配置等について手厚い体制を整えている場合
障害児相談支援給付費の算定構造
基本部分 | |
イ 障害児支援利用援助費 | 1月につき1,611単位 |
ロ 継続障害児支援利用援助費 | 1月につき1,310単位 |