児童発達支援
基本方針
児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定児童発達支援」といいます。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなければなりません。
支援の概要
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
【対象】=療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児(具体的には次のような例)
① 市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童
② 保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童
人員基準の概要
<児童発達支援センター以外>
従業者(※) | ① ②以外 | ② 主として重症心身障害児を通わせる場合 | ||
指導員又は保育士 | ●1人以上は常勤 ●合計数が以下の区分に応じてそれぞれ定める数以上 (1)障害児の数が10人まで 2人以上 (2)10人を超えるもの 2人に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 ●機能訓練担当職員の数を合計数に含めることができる |
嘱託医 | 1人以上 | |
看護師 | 1人以上 | |||
児童指導員又は保育士 | 1人以上 | |||
機能訓練担当職員 | 1人以上 | |||
児童発達支援管理責任者 | 1人以上 | |||
児童発達支援管理責任者 | 1人以上(1人以上は専任かつ常勤) | - | - | |
機能訓練担当職員 | 機能訓練を行う場合に置く | |||
管理者 | 原則として専ら当該事務所の管理業務に従事するもの(支障がない場合は他の職務との兼務可) |
※ 主として重症心身障害児を通わせる場合の従業者の基準については、別に定められており、次の①~⑤につき各々1人以上配置することとされています。
①嘱託医、②看護師、③児童指導員又は保育士、④機能訓練担当職員、⑤児童発達支援管理責任者
<児童発達支援センター>
従業者 | 嘱託医 | 1人以上 | - |
児童指導員及び保育士 | ●総数がおおむね障害児の数を4で除して得た数以上 ※ 機能訓練担当職員の数を総数に含めることができます ●児童指導員 1人以上 ●保育士 1人以上 |
機能訓練担当職員の数を総数に含めることができる | |
栄養士 | 1人以上 ※ 障害児の数が40人以下の場合は置かないことができます |
障害児の数が40人以下の場合は置かないことができる | |
調理員 | 1人以上 ※ 調理業務の全部を委託する場合は置かないことができます |
調理業務の全部を委託する場合は置かないことができる | |
児童発達支援管理責任者 | 1人以上 | - | |
機能訓練担当職員 | 機能訓練を行う場合に置く | - | |
管理者 | 原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの(支障がない場合は他の職務との兼務可) |
※1 主として難聴児を通わせる場合の従業者については、上表の人員に加え、「言語聴覚士」を指定児童発達支援の単位ごとに4人以上配置することとされています。
※2 主として重症心身障害児を通わせる場合の従業者については、上表の人員に加え、従業者とは別に「看護師」を1人以上配置することとされています。また、機能訓練担当職員については、必置で1人以上とされています。
設備基準の概要
<児童発達支援センター以外>
●指導訓練室には、訓練に必要な機械器具等を備えること。
●その他指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えること。
<児童発達支援センター>
指導訓練室 | ●定員は、おおむね10人 ●障害児1人当たりの床面積は、2.47㎡以上 ●主として難聴児又は重症心身障害児を通わせる場合は除く |
遊戯室 | ●障害児1人当たりの床面積は、1.65㎡以上 ●主として難聴児又は重症心身障害児を通わせる場合は除く ●主として重症心身障害児を通わせる場合は設けないことができる |
屋外遊戯場、医務室、相談室 | 主として重症心身障害児を通わせる場合は設けないことができる |
調理室、便所 | |
静養室 | 主として知的障害のある児童を通わせる場合 |
聴力検査室 | 主として難聴児を通わせる場合 |
その他、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等 |
設備に関する基準
(設備)
第9条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除きます。)は、指導訓練室のほか、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければなりません。
2 前項に規定する指導訓練室は、訓練に必要な機械器具等を備えなければなりません。
3 第1項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければなりません。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りではありません。
第10条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限ります。)以下この条において同じです。)は、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場(指定児童発達支援事業所の付近にある屋外遊戯場(指定児童発達支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含みます。以下この項において同じです。)、医務室、相談室、調理室及び便所並びに指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けなければなりません。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、遊戯室、屋外遊戯場、医務室及び相談室は、障害児の支援に支障がない場合は、設けないことができます。
2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとします。ただし、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所又は主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、この限りではありません。
(一) 指導訓練室
イ 定員は、おおむね10人とすること。
ロ 障害児1人当たりの床面積は、2.47平方メートル以上とすること。
(二) 遊戯室 障害児1人当たりの床面積は、1.65平方メートル以上とすること。
3 第1項に規定する設備のほか、主として知的障害のある児童を通わせる指定児童発達支援事業所は静養室を、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所は聴力検査室を設けなければなりません。
4 第1項及び前項に規定する設備は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければなりません。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができます。
サービスの報酬(児童発達支援給付費)
(1)児童発達支援給付費の考え方
● 児童発達支援給付費の区分については、人員基準、障害児の障害種別及び利用定員に応じて算定し、1日当たりの報酬を設定します。
● 児童指導員等配置加算
※児童指導員等の有資格者を配置した場合(児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる事業所を除きます)
・定員10人以下 12単位/日
・定員11人以上20人以下 8単位/日
・定員21人以上 6単位/日
● 定員超過利用減算 基本単位数の70%を算定
※以下のいずれかに該当する場合
・1日当たり利用障害児数が、定員50人以下の場合は当該定員の150%を、定員が51人以上の場合は当該定員から50を差し引いた員数の125%に75を加えた数を、それぞれ超過している場合
・過去3か月間の平均利用障害児数が、定員の125%を超過している場合(ただし、定員11人以下の場合は当該定員に3を加えた数を超過している場合)
● サービス提供職員欠如減算 基本単位数の70%を算定
※指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割の範囲で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間(児童発達支援センターは除きます)
● 児童発達支援管理責任者欠如減算 基本単位数の70%を算定
※指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間(児童発達支援センターは除きます)
● 児童発達支援計画未作成減算 基本単位数の95%を算定
※児童発達支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間
● 指導員又は保育士の配置が経過措置で認められている基準である児童発達支援センターにおいて、少年である障害児に支援した場合は、1日につき277単位を減算します。
● 開所時間減算
※運営規程に定められている営業時間(送迎に要する時間は含みません)が6時間未満の場合
・開所時間4時間未満 基本単位数の70%を算定
・開所時間4時間以上6時間未満 基本単位数の85%を算定
● 児童発達支援管理責任者専任加算
※児童発達支援管理責任者を専任で配置した場合
対象児 | 利用定員 | 報酬単価 | |
児童発達支援センターで行う場合 | 障害児(難聴児又は重症心身障害児を除く) | 30人以下 | 68単位/日 |
31人以上40人以下 | 51単位/日 | ||
41人以上50人以下 | 41単位/日 | ||
51人以上60人以下 | 34単位/日 | ||
61人以上70人以下 | 29単位/日 | ||
71人以上80人以下 | 25単位/日 | ||
81人以上 | 22単位/日 | ||
難聴児 | 20人以下 | 102単位/日 | |
21人以上30人以下 | 68単位/日 | ||
31人以上40人以下 | 51単位/日 | ||
41人以上 | 41単位/日 | ||
重症心身障害児 | 20人以下 | 102単位/日 | |
21人以上 | 68単位/日 | ||
児童発達支援センター以外で行う場合 | 障害児(重症心身障害児を除く) | 10人以下 | 205単位/日 |
11人以上20人以下 | 102単位/日 | ||
21人以上 | 68単位/日 | ||
重症心身障害児 | 5人 | 410単位/日 | |
6人 | 342単位/日 | ||
7人 | 293単位/日 | ||
8人 | 256単位/日 | ||
9人 | 228単位/日 | ||
10人 | 205単位/日 | ||
11人以上 | 102単位/日 |
● 人口内耳装用児支援加算
※主として難聴児を通わせる児童発達支援センターにおいて、人口内耳を装用している障害児に対して支援を行った場合
利用定員 | 報酬単価 |
20人以下 | 603単位/日 |
21人以上30人以下 | 531単位/日 |
31人以上40人以下 | 488単位/日 |
41人以上 | 445単位/日 |
● 指導員加配加算
※常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の保護者に対する支援方法の指導を行う等のために、基準を上回る数の児童指導員等を2人以上又は指導員若しくは保育士を1人以上配置(常勤換算)している場合(児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる事業所を除きます)
利用定員 | 児童指導員等 | 指導員・保育士 |
10人以下 | 195単位/日 | 183単位/日 |
11人以上20人以下 | 130単位/日 | 122単位/日 |
21人以上 | 78単位/日 | 73単位/日 |
● 家庭連携加算
※障害児の居宅を訪問し、障害児及びその家族等に対する相談援助等の支援を行った場合(1月に2回を限度)
・所要時間1時間未満 187単位/回
・所要時間1時間以上 280単位/回
● 事業所内相談支援加算 35単位/回
※障害児とその家族等に相談援助を行った場合(月1回を限度)
● 訪問支援特別加算
※事業所を利用していた障害児が連続して5日間利用しなかったときに、障害児の居宅を訪問して相談援助等を行った場合に、月に2回まで加算
・所要時間1時間未満 187単位/回
・所要時間1時間以上 280単位/回
● 食事提供加算
※利用する障害児等の食費負担を軽減するため、児童発達支援センターが食事を提供する場合
・食事提供加算(Ⅰ)(中間所得者の場合) 30単位/日
・食事提供加算(Ⅰ)(低所得者の場合) 40単位/日
● 利用者負担上限額管理加算 150単位/月
※事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合
● 福祉専門職員配置等加算
※良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて加算
・福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)(①に適合) 15単位/日
・福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)(②に適合) 10単位/日
・福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)(③に適合) 6単位/日
① 常勤の生活支援員のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の資格保有者が35%以上雇用されている事業所
② 常勤の児童指導員等のうち、社会福祉士又は介護福祉士の資格保有者が25%以上雇用されている事業所
③ 児童指導員又は保育士等のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所
● 栄養士配置加算
※管理栄養士又は栄養士を配置し、食事管理を適切に行っている場合
利用定員 | 報酬単価 | 備考 | |
栄養士配置加算(Ⅰ) | 40人以下 | 37単位/日 | 常勤の管理栄養士又は栄養士を配置 |
41人以上50人以下 | 30単位/日 | ||
51人以上60人以下 | 25単位/日 | ||
61人以上70人以下 | 21単位/日 | ||
71人以上80人以下 | 19単位/日 | ||
81人以上 | 16単位/日 | ||
栄養士配置加算(Ⅱ) | 40人以下 | 20単位/日 | 非常勤の管理栄養士又は栄養士を配置 |
41人以上50人以下 | 16単位/日 | ||
51人以上60人以下 | 13単位/日 | ||
61人以上70人以下 | 11単位/日 | ||
71人以上80人以下 | 10単位/日 | ||
81人以上 | 9単位/日 |
● 欠席時対応加算 94単位/回
※利用する障害児が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、月に4回まで加算
● 特別支援加算 25単位/日
※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は心理指導担当職員を配置して、計画的に機能訓練又は心理指導を行った場合
● 医療連携体制加算
※医療機関等との連携により、看護職員が事業所を訪問して障害児に対して看護を行った場合や介護職員等にたんの吸引等に係る指導を行った場合等
加算単位数 | 内容 | |
医療連携体制加算( Ⅰ) | 500単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して障害児に対して看護を行った場合(障害児1人) |
医療連携体制加算( Ⅱ) | 250単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して障害児に対して看護を行った場合(障害児2人以上8人以下) |
医療連携体制加算( Ⅲ) | 500単位/日(看護職員1人当たり) | 看護職員が介護職員等にたんの吸引等に係る指導のみを行った場合 |
医療連携体制加算( Ⅳ) | 100単位/日 | 研修を受けた介護職員等がたんの吸引等を実施した場合 |
● 送迎加算
※障害児に対して、居宅と児童発達支援事業所との間の送迎を行った場合
・障害児(重症心身障害児を除く)に対して行う場合(児童発達支援センター以外の事業所に限ります) 54単位/回
・重症心身障害児に対して行う場合(手厚い人員体制が確保される事業所に限ります) 37単位/回
● 延長支援加算
※運営規程に定められている営業時間(送迎に要する時間は含みません)が8時間以上であり、営業時間の前後の時間(延長時間帯)において支援を行った場合に、1日の延長支援に要した時間に応じて算定
対象児童 | 時間 | 加算 |
障害児(重症心身障害児を除く) | 1時間未満 | 61単位/日 |
1時間以上2時間未満 | 92単位/日 | |
2時間以上 | 123単位/日 | |
重症心身障害児 | 1時間未満 | 128単位/日 |
1時間以上2時間未満 | 192単位/日 | |
2時間以上 | 256単位/日 |
● 関係機関連携加算
※関係機関と連携して行う個別支援計画や連絡調整等を行った場合
・関係機関連携加算(Ⅰ)(保育所、学校等と連携して個別支援計画等を作成) 200単位/回(年1回を限度)
・関係機関連携加算(Ⅱ)(就学先、就職先と連携して連絡調整等) 200単位/回(各1回を限度)
● 福祉・介護職員処遇改善加算
加算 | 要件 | |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位の5.6%を加算 | 加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等のほか、「キャリアパス要件」の全て及び「職場環境等要件」を満たす場合 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位の3.1%を加算 | 加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等のほか、「キャリアパス要件」のいずれか及び「職場環境等要件」を満たす場合 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 「福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)」の90/100を加算 | 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)の算定要件のうち「キャリアパス要件」または「職場環境等要件」のいずれかを満たす場合 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 「福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)」の80/100を加算 | 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)の算定要件のうち「キャリアパス要件」及び「職場環境等要件」のいずれも満たさない場合 |
● 福祉・介護職員処遇改善特別加算
※福祉・介護職員を中心として従業者の処遇改善が図られていること(「キャリアパス要件」及び「職場環境等要件」は問わない)
・所定単位の1.0%を加算
児童発達支援給付費の算定構造
基本部分 | |||
児童発達支援センターで行う場合 | イ 障害児(難聴児、重症心身障害児を除く)の場合 | (1)定員30人以下 | 976単位 |
(2)定員31人以上40人以下 | 917単位 | ||
(3)定員41人以上50人以下 | 858単位 | ||
(4)定員51人以上60人以下 | 800単位 | ||
(5)定員61人以上70人以下 | 779単位 | ||
(6)定員71人以上80人以下 | 759単位 | ||
(7)定員81人以上 | 737単位 | ||
ロ 難聴児の場合 | (1)定員20人以下 | 1,220単位 | |
(2)定員21人以上30人以下 | 1,073単位 | ||
(3)定員31人以上40人以下 | 987単位 | ||
(4)定員41人以上 | 900単位 | ||
ハ 重症心身障害児の場合 | (1)定員15人以下 | 1,152単位 | |
(2)定員16人以上20人以下 | 874単位 | ||
(3)定員21人以上 | 798単位 | ||
児童発達支援センター以外で行う場合 | ニ 障害児(重症心身障害児を除く)の場合 | (1)定員10人以下 | 620単位 |
(2)定員11人以上20人以下 | 453単位 | ||
(3)定員21人以上 | 364単位 | ||
ホ 重症心身障害児の場合 | (1)定員5人 | 1,608単位 | |
(2)定員6人 | 1,347単位 | ||
(3)定員7人 | 1,160単位 | ||
(4)定員8人 | 1,020単位 | ||
(5)定員9人 | 911単位 | ||
(6)定員10人 | 824単位 | ||
(7)定員11人以上 | 699単位 |